外国人雇用の際に
取得する在留資格

外国人雇用の際に取得する在留資格

日本では現在、少子高齢化が進み労働者人口が年々減少しており、日本人労働者だけでは人手不足になってきている業界があります。

そういった背景もあって、近年では日本に滞在する外国人が増加傾向にあり外国人雇用の需要は高まっています。

外国人材の活用は日本の企業・経済を支えていく一つの手段であり、今後さらに多くの企業が着手していくかと思います。

しかし、一方で不法就労や強制労働といった問題もあり、法律を遵守し管理しなければ、自分では気付かないところで思わぬ落とし穴にはまってしまう場合もあります。

藤本ゆうき行政書士事務所では、そういったあらゆるリスクを想定し在留資格(ビザ)取得と外国人雇用のプロとして企業様のお悩みを解決させていただきます。

就労ビザについて

就労ビザの種類だけでも日本では大別すると現在19種類もあります。

就労ビザとは、外国人が日本で働く為に必要な在留資格の総称です。

その中でも一般的に正社員として申請することが多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。

法務省のホームページの説明では、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と記載がありますが、基準の表記が抽象度の高い表現でどんな能力が必要かわかりずらい表現になっております。

要約いたしますと、一定水準の知識を前提に業務を行うかどうかということです。

例えば、スーパーのレジ打ちや商品を並べるだけなどの単純労働は、ここでいう在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しません。

それぞれの業種によって該当するのか否か判断し、どの就労ビザを申請するか判断する為にも行政書士にご相談されることをおすすめします。

気をつけるべきリスク

外国人を雇用する上で一番注意するポイントは、不法就労助長罪にならないことです。

不法就労助長罪は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となっております。

また、知らなかったことにより罪を免れることができないとも規定があり、雇用者が厳しく罪に問われます。

不法就労になるパターンは大きく3つです。

①不法滞在の方を就労させた場合
②入国管理局から許可を得ないで働かせる場合
③入国管理局が与えた許可の範囲を超えて働かせた場合です。

この中でも特に②、③のパターンは判別がつきにくく、また事情によって異なるケースが多いため、行政書士に相談することをお勧めいたします。

藤本ゆうき行政書士事務所では親身にお客様の立場に立ってご対応させていただきます。

一緒にビザの知識を正しく身に着けて、適切な雇用を考えていきましょう。

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