特定技能ビザ

特定技能ビザとは

「特定技能」とは入管法が改正され2019年4月に新しく創設されたビザの名称です。

従来、日本で労働ができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみでしたが、特定技能ビザを取得することによって様々な業種・職種で外国人労働者の受け入れが可能となりました。

「特定技能」ビザによって、受け入れ分野で即戦力として活動する能力があれば、今まで許可の下りなかった現場での作業やサービス提供といった多くの仕事を解禁するものであり、今まで以上に外国労働者の活用が可能となります。

例えば、飲食店で働いていた留学生であれば卒業後に即戦力としてキッチンスタッフや接客スタッフとして雇用することが可能になりますし、人手不足である宿泊施設でもフロント業務や広報業務を外国人労働者が行うこともできます。

また、工場や農家などで働く技能実習生についても、技能実習終了後に彼らを労働者として雇用して引き続き働いてもらうことができます。

特定技能ビザで
外国人材を受入れ可能な分野は、
全部で14分野あります。

  • 1.素形材産業
  • 2.産業機械製造業
  • 3.電気・電子情報関連産業
  • 4.造船・舶用工業
  • 5.飲食料品製造業
  • 6.自動車整備
  • 7.航空
  • 8.建設
  • 9.農業
  • 10.漁業
  • 11.ビルクリーニング
  • 12.介護
  • 13.外食
  • 14.宿泊

特定技能外国人材を受け入れたい場合に
必要となる手続

● 海外から特定技能外国人を受け入れるには、
「特定技能1号ビザ」の
『在留資格認定証明書交付申請』

●国内から受入れる場合は
『在留資格変更許可申請』が必要となります。

料金表はこちら

ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    来日の計画や招へいの準備、
    ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、
    契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。

  • 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。

    ※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。

  • 海外にいる本人へ
    「在留資格認定証明書」を送付

    「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

  • 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

    「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。

    ※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

  • 来日

    「日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「特定技能ビザ」の決定を受けて入国します。

在留資格を「特定技能」へと
変更したい場合

在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格変更許可」の申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    お客様には、必要資料を提出していただきます。

  • 審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
    ※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です

  • 交付書類等の受領とお渡し

    行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。

0123-25-9238
受付時間:10:00~17:00
(土日祝除く)
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