技能ビザについて
技能ビザとは日本人では習得するのが困難で特殊な分野での熟練技能を持つ外国人、例えばコックや工芸品の製造などの技能職に必要な在留資格です。
【調理師として働く場合】
- ①外国人が母国の料理を専門とし、調理師として働く場合は『技能ビザ』を取得することが可能です。
- ②飲食店のアルバイトで調理や配膳などの仕事をする場合は『特定技能ビザ』が必要となります。
- ③オーナーシェフとしてお店を経営する場合は『経営・管理ビザ』が必要です。
『技能ビザ』に該当する活動範囲は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。
具体的には、建築技術者、料理人、ワイン鑑定、パイロット、スポーツ指導者、宝石や毛皮加工職人、外国建築の建築技術者などとして、日本の飲食店その他企業や団体に属して活動する場合です。
他の就労ビザと同様、単純労働ではない労働内容であったり経験年数などが必要となります。
ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
来日の計画や招へいの準備、
ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 -
ご依頼
ご依頼いただける場合は、
契約書を取り交わします。 -
書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。 -
審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。
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海外にいる本人へ
「在留資格認定証明書」を送付「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。
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現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける
在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。
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来日
日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「技能ビザ」の決定を受けて入国します。
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在留資格を「技能ビザ」へと変更したい場合
在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。
ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。
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ご依頼
ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。
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書類作成と「在留資格変更許可」の申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
お客様には、必要資料を提出していただきます。 -
審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です
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交付書類等の受領とお渡し
行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。
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