民泊新法

民泊新法ついて

民泊事業とは、自身が所有する戸籍住宅やマンションの部屋を貸し出して旅行者や出張者などに宿泊サービスを提供することをいいます。

従来、民泊ビジネスを行うには、旅館業法の「旅館・ホテル営業(または簡易宿所)」の許可を取るか、国が指定した特区民泊条例を制定している自治体(国家戦略特別区域)で申請を行い審査を受ける必要がありました。

従来のルールでは要件を充たす必要があるため敷居が高く、無許可民泊を行う業者が多発しているという問題がありました。

現在の社会の需要と供給にマッチしていない法律であったことから新しく住宅宿泊事業法(通称・民泊新法)が平成30年6月15日からスタートしました。

-民泊のメリット/デメリット-

 

メリット01.

審査がなく届出のみで営業が可能

従来、旅館業の許可や特区民泊の認定を受け営業するには、申請書類を提出して審査を受ける必要がありました。
民泊新法では、各自治体の長(区長)への届出のみで営業が可能になり、営業までのハードルが負担が大幅に下がります。

 

メリット02.

トイレの増設や
フロント設置義務がない

旅館業許可の場合、宿泊者を管理する為のフロントの設置義務やトイレの個数の問題で、一般住宅やワンルームマンションでの営業が難しいといわれておりました。
しかし、民泊新法では設備の記載の設置義務がないので工事費用を抑えながら開業できることは大きなメリットの一つになります。

 

メリット03.

住居専用地域での営業が可能

旅館業許可や特区民泊で宿泊サービスを展開する場合、「第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域」に限られており、個人で所有する一般住宅での営業が困難でした。民泊新法ではあくまで「住宅」としての営業のため「住居専用地域」での営業が可能になります。
住宅専用地域での営業が可能になったことにより物件選びの幅が非常に広くなりました。/p>

 

メリット04.

従業員の
24時間常駐義務がない

旅館業法許可を取って民泊をする場合、従業員の24時間常駐が義務づけられております。
民泊新法では、運営代行業者に管理業務を委託(またはホスト自身が管理者登録)すれば、従業員を24時間常駐させる必要がありません。
その為、常駐場所の確保や人件費を抑えることができます。

 

デメリット01.

営業可能日数が
年間180日以下の制限

民泊新法を行う上で最大のデメリットは180日の営業日数の制限です。
一見ビジネスとしての運用は難しそうですが、残りの営業をマンスリー賃貸にするなど、運用方法を工夫することで十分に収益を上げることも可能かと思われます。
ただし、自治体によっては条例によって180日以下の制限を設けている場合もあります。

-お手続の流れ-

料金表はこちら

  • お問い合わせ・ご相談

    まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。
    簡単なヒアリングとお打ち合せのスケジュールをご相談させていただきます。
    候補の物件がありましたら間取り図などの資料をご用意いただくとスムーズです。

  • お打ち合せ

    お打ち合せでは、営業希望地、内装・設備、宿泊定員、開業希望日などプランやイメージをお聞かせいただき、物件探しのポイントなどをご説明します。
    候補の物件が決まっている場合は、ご希望により、届出の基本的な要件をクリアしているかどうかの簡易診断(1万円~)のみも承ります。
    物件が決まりましたら、届出までのスケジュールや費用のお見積りをを致します。

  • 事前調査

    正式にご依頼をいただきましたら、ヒアリングシート及び必要書類のご案内をお送りいたします。
    同時に保健所・消防署・役所の各部署等と具体的な打ち合わせ・調整を行います。

  • 証明書類の取得及び事前周知

    ヒアリングシートを元に、必要な公的証明書類を取得いたします。(委任状が必要な書類もございます)
    併せて、お客様には近隣住民や事業者への事前周知(ポスティング)をお願いいたします。
    周知書面や周知範囲地図は当所で作成いたしますので、お客様は該当住所にポスティングするだけです。

  • 届出書類・図面の作成

    届出に必要な書類を作成し、完成したら押印をいただきます。
    同時に各種の図面を作成いたします。
    図面は専用CADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、届出後の審査に引っかかるリスクを大幅に減らせます。
    図面の作成にあたり測量が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。
    さらに同時進行で、消防署に工事計画届・消防用設備等設置届や防火対象物の使用開始届など届出を行います。(設備工事業者が行います)

  • 届出書類の提出

    届出書類が完成したら、オンラインに登録を行い、添付書類を管轄の保健所に提出いたします。

  • 施設検査

    自治体によっては、保健所職員が立入検査を行います。

  • 届出番号及び標識の交付

    届出が受理されると、届出番号と標識が交付されます。標識を玄関ドアとポストに貼ったら、いよいよ営業開始です。

    ※届出から標識交付までの処理期間は保健所により異なります

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受付時間:10:00~17:00
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