国際結婚ビザ
日本人と国籍の違う男女が結婚した際に申請できるビザになります。
日本には国際結婚ビザというビザは正式名称はありません。
実際は、日本人の配偶者等のビザが国際結婚ビザに該当いたします。
日本人と結婚した外国人の方は、日本人の配偶者等の在留資格を申請することになり、日本人の配偶者との間に子供が生まれた場合も、日本人の配偶者等を申請することになります。
取得要件
日本人の配偶者等の在留資格は大きく分けて2つの要件が審査されます。
- 要件1. 婚姻の実態があるかどうか
- 要件2. 扶養能力があるかどうか
安定している在留資格の為、近年では、婚姻する意志がないのに結婚したように振る舞う偽装結婚が問題になっております。
特に要件1の婚姻の実態については、厳しく審査されております。
一方で、要件2の日本人の配偶者等の扶養能力は比較的緩やかに審査されます。
日本人の配偶者等のビザの必要書類は決まっているものの、審査を早く確実に得る為にも疎明資料の作成は重要になります。
取得要件の詳細について
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婚姻の実態について
婚姻の実態があると証明する為には、単に婚姻届を提出し法的に結婚したかどうかだけでなく、実質的な婚姻をも伴わなければなりません。
どのような経緯で交際し婚姻するに至ったか、結婚後も日常的に同居し生活しているかなど具体的な疎明が必要になります。 -
扶養能力について
扶養能力は在留資格を取得する上で必ず必要なものではありませんが、日本で婚姻生活を安定して、継続的に維持していく上で重要な判断基準とされます。
その為、経済的基盤が整っておらず生活に支障をきたすほど収入が低い場合においては疎明資料にて説明が必要になってきます。
疎明資料について
日本人の配偶者等の在留資格は個人により事情が異なりケースバイケースが多い為、単に必要書類を作成し提出するだけでは十分な対応とはいえない場合があります。
事実を証明する為に疎明資料を提出しながら、いかに具体的に説明できるかが重要になります。
藤本ゆうき行政書士事務所では、行政書士がお客様一人一人の事情をお聞きして、対応いたします。是非ご相談ください。