法律・会計業務ビザについて
法律・会計業務ビザとは弁護士,公認会計士など外国人が法律業務・会計業務を行うのに必要な在留資格です。
『法律・会計業務ビザ』に該当する活動範囲は、「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」とされており、具体的には、下記の資格を有する外国人が当該資格に基づき従事する業務活動が該当します。
- 弁護士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 弁理士
- 社会保険労務士
- 海事代理士
主に上記に該当する職業になります。
ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
来日の計画や招へいの準備、
ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 -
ご依頼
ご依頼いただける場合は、
契約書を取り交わします。 -
書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。 -
審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。
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海外にいる本人へ
「在留資格認定証明書」を送付「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。
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現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける
「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。
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来日
「日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「法律・会計業務ビザ」の決定を受けて入国します。
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在留資格を「法律・会計業務ビザ」へと変更したい場合
在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。
ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。
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ご依頼
ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。
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書類作成と「在留資格変更許可」の申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
お客様には、必要資料を提出していただきます。 -
審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、 審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です
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交付書類等の受領とお渡し
行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。
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