産業廃棄物許可について
産業廃棄物の収集・運搬は許可なく自由に行えるものではなく許可を持った業者だけが業務を請け負うことができます。
具体的には都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が廃棄物処理法で規定されている産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物を排出する事業者から有償で収集、運搬、処分する業務を行う際に許可・交付する証明書です。
仮に産業廃棄物許可を取得していない事業者が他人の産業廃棄物を処理した場合、不正処理となります。
収集・運搬・処分で処理した業者だけでなく産業廃棄物を出した事業者にも罰則が科されます。
藤本ゆうき行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する申請・届出のご相談やコンサルティングを行っております。
また産業廃棄物収集運搬許可取得後5年ごとに更新していく必要があります。
その際にも当社は対応可能です。
-対応可能例-
- ・産業廃棄物処理業許可申請
- ・特別管理産業廃棄物処理業許可申請
- ・産業廃棄物中間処分業許可申請
- ・会社設立+産業廃棄物収集運搬業許可
- ・産業廃棄物収集運搬業許可
- ・特別管理産業廃棄物中間処分許可申請
藤本ゆうき行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬許可に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、免許取得にお困りの方はお気軽にご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を
取得するには
- ①運搬施設等を有すること
- ②収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること
※講習会修了証の交付している方を差します。 - ③事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
(利益を計上し、債務超過の状態でないこと) - ④欠格要件等に該当しないこと
当社の産業廃棄物収集運搬業許可申請
サービスのメリット
①スピード対応が可能
当事務所は、産業廃棄物処理業許可に特化している為、多種多様なケースに対応し、迅速かつ丁寧な業務遂行をお約束することが可能です。
②許可取得後の
アフターサービス
当事務所は、産業廃棄物処理業許可の新規許可取得だけではなく、許可取得後の各種変更・更新手続きも行っております。産業廃棄物処理業許可は通常5年ごとに更新が必要となっておりますので、取得後も丁寧にアフターサポートいたします。
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お問合せ
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。 -
無料相談
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなどもご説明もさせていただきます。 -
正式お申し込みとご契約
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 -
許可申請に向けての準備
産業廃棄物収集運搬業許可申請に向けて、必要書類の収集と書類作成を行います。
1.産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所それぞれの許可が必要。
2.産廃収集運搬する産業廃棄物の種類、積替え保管の有無などを確認。
3.産業廃棄物収集運搬業許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。<講習会の受講>
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の該当する
講習課程を受講して頂き、修了証の交付を受けてください。 -
書類完成後、所轄官庁へ申請
書類作成後、押印等を行い、お客様に代わって申請を行います。
修正・追加書類等の指示があったも、当社がサポートいたします。 -
許可取得・開業
許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。
許可証を受け取った時点で業務を開始できます。
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