運送事業許可について
運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことを指します。
一般貨物自動車運送業とは他人の需要に応じて有償で、トラックを使い貨物を運ぶための許可です。
自社以外の人から運賃を得て貨物を運ぶ場合は、運送業許可を得ないと、事業を始めることはできません。
一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
藤本ゆうき行政書士事務所では、 運送事業許可に関する申請・届出の代行業務や相談業務を承っております。
運送事業許可は、事業所や事業用車両の車庫などについて、厳しく要件が定められていますので、物件・車庫の選定の時点からサポートさせていただくことが可能です。
-対応可能例-
- ・一般乗用旅客自動車運送事業許可
- ・自家用自動車有償運送事業許可
- ・会社設立+各種運送事業許可
- ・一般貨物自動車運送事業許可
- ・貨物軽自動車運送事業届出
- ・福祉有償運送事業許可
- ・特定旅客自動車運送事業許可
- ・自家用自動車有償貸渡許可
- ・事業報告書作成、事業実績報告書作成 など
運送事業許可に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、運送事業許可に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。
当事務所の運送事業許可申請サポートのメリット
①スピード対応が可能
当事務所は運送事業許可申請に特化している為、様々なケースに対応し、迅速かつ丁寧な業務遂行をお約束することが可能です。
②取得後に他士業と連携したサポート
信頼できる司法書士、税理士など様々なネットワークにより、取得後もお客様の多様なご要望にお応えすることが可能です。
会社設立・建築士事務所登録後に、それぞれの業界に精通した専門家のご紹介が可能です。
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お問合せ
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。 -
無料相談
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
面会時に、どうしたら許認可を取得できるか、その他どのくらいの費用と時間がかかるかなども
ご説明もさせていただきます。 -
ご契約
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。 -
申請書類の作成と収集
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
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運輸支局に許可申請
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
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