家族滞在ビザ
家族滞在ビザとは、就労を目的として滞在する外国人の被扶養者に発行されるビザになります。
例えば、就労ビザを取得し、会社に勤務している男性が妻及び子を扶養している場合に、妻と子が家族滞在ビザの申請が可能となります。
家族滞在ビザは扶養者への経済的な依存が認められる関係でなければ被扶養者として認められない為、扶養能力の審査が重要とされています。
取得要件について
扶養能力について
家族滞在ビザを取得する為には、扶養者の扶養能力の証明が必要です。
扶養能力があると証明するには、扶養意思がありかつ扶養するだけの資金の裏付けがあることを必要とします。
その為、留学生など就労が困難なケースは生活を支弁できるかを含め扶養能力が慎重に審査されることになります。
扶養を受けようとする方が経済的に独立しているような場合では、扶養を受けるということに該当しなくなります。
留学の場合について
外国人留学生の中には、配偶者を母国に残し留学されている方も多くおります。
その為、母国に残している配偶者を早く日本に呼びたいと家族滞在ビザを申請するケースが多く見られます。
しかし、留学の在留資格は就労不能の在留資格であり、扶養能力の証明にはかなり詳細な疎明資料が必要となります。
また、オーバーワーク(アルバイトは週28時間以内の勤務が原則ですが、その時間を超えた場合)により入手した所得で扶養能力を証明しようとする方もいますが、そもそもオーバーワークは法律違反であり、いくら資金の証明ができても、家族滞在の許可がおりることはありません。