興行ビザ

興行ビザについて

興行ビザとはスポーツ・演劇・演奏など外国人の興行活動に必要な在留資格です。

『興行ビザ』に該当する活動範囲は、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動とされております。
ただし、「経営・管理ビザ」と重複する活動については経営・管理ビザが優先されて決定されることになります。

具体的には、プロスポーツ選手、学校や劇場などにおける演劇や演芸など、ライブコンサート、クラブのショーなどに外国人の芸能者が出演するような場合です。

例えば、料理店での外国人ピアノ奏者などもこれに該当します。

海外から外国人の芸能者
などを呼びたい場合

外国人芸能者を招へいするには、
『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。

料金表はこちら

ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    来日の計画や招へいの準備、
    ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、
    契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。

  • 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。

    ※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。

  • 海外にいる本人へ
    「在留資格認定証明書」を送付

    「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

  • 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

    「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。

    ※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

  • 来日

    日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「興行ビザ」の決定を受けて入国します。

在留資格を「興行ビザ」へと変更したい場合

在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格変更許可」の申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    お客様には、必要資料を提出していただきます。

  • 審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。

    ※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です

  • 交付書類等の受領とお渡し

    行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。

0123-25-9238
受付時間:10:00~17:00
(土日祝除く)
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