興行ビザについて
興行ビザとはスポーツ・演劇・演奏など外国人の興行活動に必要な在留資格です。
『興行ビザ』に該当する活動範囲は、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動とされております。
ただし、「経営・管理ビザ」と重複する活動については経営・管理ビザが優先されて決定されることになります。
具体的には、プロスポーツ選手、学校や劇場などにおける演劇や演芸など、ライブコンサート、クラブのショーなどに外国人の芸能者が出演するような場合です。
例えば、料理店での外国人ピアノ奏者などもこれに該当します。
ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
来日の計画や招へいの準備、
ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 -
ご依頼
ご依頼いただける場合は、
契約書を取り交わします。 -
書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。 -
審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。
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海外にいる本人へ
「在留資格認定証明書」を送付「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。
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現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける
「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。
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来日
日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「興行ビザ」の決定を受けて入国します。
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在留資格を「興行ビザ」へと変更したい場合
在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。
ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)
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ご相談
活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。
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ご依頼
ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。
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書類作成と「在留資格変更許可」の申請
行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
お客様には、必要資料を提出していただきます。 -
審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)
札幌出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です
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交付書類等の受領とお渡し
行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。
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