障害福祉サービスについて
障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。
障害福祉サービス事業所を事業として運営する為には、まず法人格の取得が義務づけられております。
そして人員、設備を整備して、都道府県(市町村)から事業所としての指定を受けなければなりません。
事業の業種ごとに、人員基準、設備基準が異なっており、さらには地方自治体によってもその要件は異なっています。
当事務所では障害福祉サービス事業、放課後等デイサービス(放デイ)に詳しい行政書士が、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積り額等について丁寧にお伝えいたします。
-ご相談例-
- ・障がい福祉サービス事業を立ち上げた
- ・放課後等デイサービス(放デイ)、児童発達支援を開設したい、指定申請したい
- ・グループホーム(共同生活援助)、生活介護、就労継続支援事業所を開設したい
- ・管理者、人員配置、運営規程等を変更し、変更届の作成・提出をしたい
- ・新たに加算を取得したいが、届出書の作成方法、必要書類が分からない
- ・処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得をしたい
藤本ゆうき行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬許可に関する免許取得・届出等の許可手続を専門に行っておりますので、産廃業に関する免許を取得したい方は、ご相談下さい。
指定申請手続きの流れ
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お問合せ
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
電話またはお問い合わせフォーム(もしくはメール)からご相談の日時をご指定いただきます。
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。 -
無料相談
お客様からヒアリングをさせていただき、必要書類、今後の流れについて説明します。
見積額もご提示いたします。 -
正式お申し込みとご契約
面談の際の、業務方針および見積額に納得いただけましたら、契約成立です。
契約書を交わしていただきます。 -
着手金の入金確認後、業務開始
契約書記載の着手金額の入金が確認できましたら、ただちに手続きを開始します。
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書類収集・書類作成・指定行政庁との事前協議
書類は、お客様に持参いただく書類が大部分ですが、
会社の登記簿謄本など当方で取得できるものはお取りします。
指定行政庁との事前協議等には同席し共に説明を受けます。 -
指定申請書類の提出
書類がすべて揃ったら、指定行政庁に指定申請書類の提出です。
お客様も指定申請に同行してもらい書類の確認を受けます。 -
指定取得・手続き終了
半月から1ヶ月後、無事指定を取得できましたら、手続終了です。
毎月1日が指定日、事業開始日となります。0123-25-9238受付時間:10:00~17:00(土日祝除く)
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