高度専門職ビザ

高度専門職ビザについて

高度専門職ビザとは高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本の経済発展に貢献する外国人の方のための在留資格です。

高度専門職ビザは,高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずるために設けられた就労ビザの一種です。

「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設けています。

そのポイントの合計が一定点数以上に達した場合,出入国管理上の優遇措置を受けることが出来るというメリットがあります。

高度専門職1号の
優遇措置について

ポイントが70点以上に達した場合には
下記の7点を受けることができます

  • ① 複合的な在留活動の許容
  • ② 在留期間「5年」の付与
  • ③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • ④ 配偶者の就労
  • ⑤ 一定の条件の下での親の帯同
  • ⑥ 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  • ⑦ 入国・在留手続の優先処理

また,高度専門職1号を取得している方が3年以上日本に滞在し,素行が善良であり,かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合,高度専門職2号を取得することが出来ます。

高度専門職2号の
優遇措置について

下記の3点を受けることができます

  • ①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
  • ②在留期間が無期限となる
  • ③上記③から⑥までの優遇措置を受けることが可能

在留期間は,高度専門職1号は5年,
高度専門職2号は無期限です。

海外から高度専門職に該当する方を
呼びたい場合

高度専門職の方(以下「本人」)を招へいするには、
『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。

料金表はこちら

ご相談から来日までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    来日の計画や招へいの準備、
    ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、
    契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。

  • 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1~3ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。

    ※審査の標準処理期間は1~3ヵ月ですが、通常問題がなければ1~2ヶ月ほどで審査が終了します。

  • 海外にいる本人へ
    「在留資格認定証明書」を送付

    「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

  • 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

    「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。

    ※通常1~2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

  • 来日

    「日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「高度専門職ビザ」の決定を受けて入国します。

在留資格を「高度専門職ビザ」へと変更したい場合

在留資格を変更するためには
『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ
(対応エリア:北海道)

  • ご相談

    活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。

  • ご依頼

    ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。

  • 書類作成と「在留資格変更許可」の申請

    行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、札幌出入国在留管理局へ申請を行います。
    お客様には、必要資料を提出していただきます。

  • 審査と在留資格変更の許可(2週間~1ヶ月)

    札幌出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。

    ※審査の標準処理期間は2週間~1ヶ月です

  • 交付書類等の受領とお渡し

    行政書士が札幌出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。

0123-25-9238
受付時間:10:00~17:00
(土日祝除く)
お問い合わせ・無料ご相談 ▶︎